雇用継続給付
雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)についての補足です。
雇用継続給付制度を細かく見ていくと、それぞれで支給要件が定められています。
高年齢雇用継続給付のうち、高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者であって、被保険者であった期間が通算して5年以上ある場合に、60歳以後失業給付を受給することなく、60歳時点の賃金に比べて75%(85%)未満の賃金で就労していること。
また、育児休業基本給付金は1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育している一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)が、育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。
育児休業開始時点で、育児休業終了後に離職することが予定されていないこと、などと定められています。
ほかの雇用継続給付などに関しては、最寄のハローワークなどで確認されると良いと思います。
雇用保険に関していろいろです。雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付と分かれるようです。雇用継続給付を受けるには、条件を満たす必要があるようです。
雇用保険というと、失業したときの手当、つまり失業手当のことを思い浮かべることが多いと思います。しかし、失業したときにもらえるお金、基本手当の他にも給付金があるということです。
失業手当を受給するには、受給のための要件があります。詳しく書きますと、雇用保険に6ヶ月以上加入していたことが必要となるのだそうです。短時間労働被保険者の場合はまた違った条件となるようです。
雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)についての補足です。雇用継続給付制度を細かく見ていくと、それぞれで支給要件が定められています。