雇用保険について
ちなみに、派遣の方などでケースによっては雇用保険に加入していないという事もあるかもしれません。しかし、その場合であっても、2年以内であれば雇用保険は、さかのぼって入る事が出来るそうです。
失業手当を受給する
失業手当を受給するためには、いくつかの条件をみたす必要があります。退職以前に、雇用保険を6ヶ月間以上払っていたこと。そして、失業状態にあること、などです。
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失業手当の受給についてについて掲載しています。
失業手当は失業中の生活を支えるものですから、離職票などが揃ったら早めにハローワークで受給手続きをしたいですね。
失業手当を受給するためには、いくつかの条件をみたす必要があります。退職以前に、雇用保険を6ヶ月間以上払っていたこと。
(平成19年10月以降は、12ヶ月以上支払っていたことが必要)
そして、失業状態にあること、などです。
ここでいう失業状態とは、単に仕事をしていない状態ではなくて、仕事をしたいにも関わらず、職業に就くことができない状態にあることをいうと規定されているようです。
つまりここでは失業状態ではない人には、雇用保険は給付されないということになります。
簡単にいうと、働けるのに働こうとしない人には失業手当は支給されないということになります。
仕事を見つけたい人を支援するという失業手当の性格から言えば、これは当然のことなのかもしれませんね。
ちなみに、雇用保険は基本的には加入することとなっています。
しかし、小さな企業、零細企業などでは経営上、雇用保険を支払いことは経営上、負担が大きすぎるとして加入していないことも実際問題としてあるようです。
働いている職場が雇用保険に加入していないことが分かったら、事業主に雇用保険に入らせて、しっかり失業手当てを貰えるようにすることが大切です。
また、どうしても加入してくれない、となれば一度ハローワークに相談してみると良いかもしれません。
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失業手当の受給には、自己都合退職か会社都合退職かという退職理由がとても重要になってきます。